運転における過失と故意

危険運転致死の基本的なアイディアは「飲酒した状態で運転したら車の制御を失って重大事故を起こすかもしれないということは運転前に想定できるのだからそれでもあえて運転して事故を起こしたら故意犯」ということでいいんですかね。
さっき路面凍結事故のニュースを見ていて、「凍結した路面を走行したら車の制御を失って事故を起こすかもしれないということは運転前に充分想定できることであって、路面が凍結していることを知っていて運転して死亡事故を起こしたら故意犯」ということにならないのかなぁと思ったのですがどうなんですかね。
福岡三児死亡事故関係のエントリを長いことあたためているうちに長ったらしくなりかつ時機を逸してしまったので、短くまとめてみました。でもまだ4つか5つくらい論点があるうちの1つだけだなぁ。